東京高等裁判所 昭和40年(行ケ)62号 判決
被告の自白したものとみなされる原告主張の請求原因事実によれば、被告をもつて本件特許無効の審判を請求するについての利害関係人とは認め難い(なお、原告の主張する前記一の(二)の事情は、本件弁論の全趣旨によりその成立を認める甲第四号証によつても、これを認めることができる。)。してみれば、被告が同利害関係を有することを前提としてなされた本件審決の取消しを求める原告らの本訴請求は、理由があるから、これを認容する。
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被告の自白したものとみなされる原告主張の請求原因事実によれば、被告をもつて本件特許無効の審判を請求するについての利害関係人とは認め難い(なお、原告の主張する前記一の(二)の事情は、本件弁論の全趣旨によりその成立を認める甲第四号証によつても、これを認めることができる。)。してみれば、被告が同利害関係を有することを前提としてなされた本件審決の取消しを求める原告らの本訴請求は、理由があるから、これを認容する。